研究会活動

平成27-28年 全国証券問題研究会 大会報告

INDEX

平成28年09月02日
〜03日
第54回 全国証券問題研究会 山形大会
報告担当:片岡利雄弁護士
平成28年03月11日
〜12日
第53回 全国証券問題研究会 浜松大会
報告担当:片岡利雄弁護士
平成27年09月04日
〜05日
第52回 全国証券問題研究会 京都大会

平成28年09月02日〜03日

第54回 全国証券問題研究会 山形大会

報告担当:片岡利雄弁護士

1日目

午前のプログラムは、まず、正木健司会員(愛知)から入門講座➀「証券取引被害救済の基礎と実践-信用取引過当売買事件を題材に-」のレクチャーがなされた。株式信用取引の過当売買という典型的な証券取引被害事件を素材に、具体的かつ実践的な被害救済の取り組み方や姿勢の学びが得られたと思われる。

続いて、恒例の入門講座➁「最新商品の消費者問題(適合性原則と実務)」があり、桜井健夫会員(東京)から、金融商品取引法性や判例の最新状況が解説された。

お昼の時間帯には、ランチョンセミナーが開催され、津久井進弁護士(兵庫)から「災害と弁護士の心構え」と題して、災害の最前線で被災者の救済活動に取り組まれてきた経験を踏まえた貴重なお話を頂いた。

午後のプログラムは、地元山形県弁護士会の挨拶に続いて、内橋一郎会員(代表幹事・兵庫)からの基調報告の後、まず、成城大学法学部の山田剛志教授から「金融機関の説明義務と適合性原則」とのテーマで、最高裁平成25年3月7日、同月26日の2つの判決の分析や、適合性原則違反を判示した最高裁平成17年7月14日判決は相関関係説(不法行為の違法性)に立脚して考えるべきとのご講演を頂いた。

続いて、顧客重視の流れを打ちだした金融庁の動きに絡め、龍谷大学の今川嘉文教授から「信認義務法理と民事損害賠償での使い方」、上柳敏郎会員(東京)から「フィディシャリー・デューティに関する金融審市場WGの動き」のご講演、報告を頂いた。

休憩の後、横浜、神戸、大阪の各研究会により、実際の裁判さながらにワークショップ「外務員模擬尋問~30年債被害事件を題材として」が実施され、大阪研究会からは中嶋弘会員が全体の講評者として参加した。

2日目

午前9時から吉田泰郎会員(香川)の「東芝粉飾決算事件」、9時30分から加藤進一郎会員(京都)の「商品複合型被害事件へのアプローチ」とそれぞれ報告があった。

午前10時からは、「適合性原則を実務にどう活かすか」とのテーマで、安枝伸雄会員(京都)と大迫惠美子会員(東京)の対談方式で報告がされた。

午前11時20分からは、勝訴判決・和解報告がなされた。太田賢志会員(東京)からはくりっく株365、島幸明会員(東京)からは仕組債、塚田裕二会員(東京)からは高木証券のレジデンシャルワンの各勝訴判決、三木俊博会員(大阪)からはFINMACでの和解報告を頂いた。

最後に、次回、第55回は、名古屋の地で、平成29年3月10日(金)、11日(土)に開催されることが告げられ、盛会のうちに終了した。

平成28年03月11日〜12日

第53回 全国証券問題研究会 浜松大会

報告担当:片岡利雄弁護士

1日目

午前のプログラムは、まず、研究会の初代代表である武井共夫弁護士(横浜)から、入門講座①「証券問題一般」のレクチャーがなされた。証券取引被害救済の歴史に始まり、FP資格取得も視野に入れた証券投資の基礎知識の習得の必要性・重要性、実際の被害相談の取り組み方、訴訟における要諦、とりわけ、原告本人尋問の重要性を強調されていた。

続いて、入門講座②「デリバティブ」では、金融機関で実務経験もある浅川弁護士、石塚弁護士(いずれも横浜)からデリバティブの基礎知識や仕組債取引の実際について、貴重なレクチャーを頂いた。

お昼の時間帯には、初の試みである、ランチョンセミナーが開催され、地元静岡の岡島順治弁護士が一昨年に再審が開始され、48年ぶりに釈放された袴田巌氏ご本人をお招きして、今春公開される映画「夢の間の世の中」を紹介しながら、袴田事件についてお話された。

午後のプログラムは、地元静岡県弁護士会の挨拶に続いて、内橋一郎弁護士(兵庫)からの基調報告の後、まず、地元静岡大学大学院法務研究会科教授の宮下修一先生から「適合性と高齢者保護」とのテーマで、平成25年以降の裁判例の詳細な分析を踏まえた丁寧なご講演を頂いた。宮下先生は、適合性原則違反の判断に当たっては、加齢に伴う判断力の低下を踏まえた上で、具体的な取引内容やリスクを理解できるか否かを慎重に検討するとともに、今後の財産の形成可能性や具体的な投資意向の有無を考慮して判断することが必要であると述べられた。

続いて、同志社大学政策学部教授の足立光生先生から「デリバティブ〜その仕組みと直感的理解」と題して、実務経験者として、金融工学の研究者として、わかりやすくデリバティブのプライシング(時価)について講演を頂いた。その結論は、デリバティブのプライシング・モデル(原資産のどのように動くか・確率過程)には様々な選択肢があり、モデルが決まっても、原資産がどのくらいリスクを持つのか、ボラティリィティ等の変数を代入する必要があり、これらの点について、販売者サイドと投資家の間で同意が必要であるとの、示唆に富む内容であった。

また、ご講演の後、「対談・デリバティブ」と銘打ち、足立先生にインタビューする形で、中嶋弘弁護士(大阪)から様々な角度から、各地の弁護士が訴訟で直面している問題点について質問が行われ、丁寧に回答がなされた。ここでも、公正な市場の実現のためには、販売サイドから投資家側に対し、プライシング・モデルとボラティリィティの開示、頻繁な時価の開示の必要性等が強調されていた。

2日目

午前9時から加藤昌利弁護士(兵庫)の「プロ向けファンド政省令解説」、9時30分から安枝伸雄弁護士(京都)の「最判平成17年再考」と、それぞれ報告があった。後者は、昨年9月の京都大会での報告内容をさらに進化させたものであり、とりわけ、各違法要素の主張とともに、一体的不法行為構成(全体として明らかに過大な取引を積極的に勧誘しているとの構成や原始的な社会相当性逸脱構成)をとっておくべきとの点は、被害救済の進むべき突破口を示すものである。

続いて、午前10時40分からは、古川幸伯弁護士(大阪)から、①大阪高判平成27年12月10日(みずほ証券・EB債)判決、中嶋弘弁護士(大阪)から、②名古屋地判岡崎支部平成27年12月25日(野村證券・FXターン債)判決の各事件報告があり、その後、各報告へのコメントを田端聡弁護士(大阪)が述べた。前者については、金融商品販売法上の説明義務違反で請求が認容されており、難しいと思われがちの法律構成でも主張しておくべきことの重要性、後者については、会話録音記録の証拠なしに認容された久々の判決ということで、裁判官を如何に原告代理人が説得できるかということの重要性が指摘された。

最後に、次回、第54回は、山形の地で、平成28年9月2日(金)、3日(土)に開催されることが告げられ、盛会のうちに終了した。

平成27年09月04日〜05日

第52回 全国証券問題研究会 京都大会

第52回全国証券問題研究会が京都市(みやこめっせ)で開催され、本研究会の会員も多数参加した。

1日目

大会1日目の午前中は入門講座が行われた。タイトルこそ「入門講座」とされているが、まずは本研究会の会員である松田繁三弁護士から証券取引訴訟における証人尋問のノウハウを中心として、同会員の訴訟経験に基づいて具体的な解説があり、その後、東京弁護士会の桜井健夫弁護士から証券問題に関する最新のアップツーデートな情報のほか、日米英の仕組債販売等の現状について報告があった。

午後からは渡辺宏之早稲田大学研究院教授からデリバティブ・仕組債取引における金融商品取引業者等の「公正価格取引」と題する基調講演があり、従前ブラックボックスとなっていたデリバティブ・仕組債の時価が取引において本質的なものであること、また金融商品取引業者等の説明義務の観点からは取引の合理性判断のために時価が非常に重要な要素になることについて解説があった。

続いて櫻井豊氏(リサーチアンドプライシングテクノロジー(株)代表)から「デリバティブ・仕組債訴訟に取り組む弁護士が知っておくべき金融の基礎知識」と題する講演があり、業者側から見た商品設計の視点・目標や手数料を増やす手段、業者がポジションを処理する方法、一般顧客と業者によるリスク対応の差異などについて説明があった。

その後、上記両名のほか、本研究会の会員である田端聡弁護士がパネリストとなり、同会員の三木俊博弁護士がコーディネーターとなって、店頭デリバティブ取引の時価問題に関するパネルディスカッションが行われた。田端弁護士から証券訴訟の現状に関する報告があった後、パネリストらによって、「時価」の概念、市場性、説明義務論における位置付けなどについて熱心な議論が展開された。

2日目

大会2日目はMRI事件に関する弁護団報告、米国の違法収益の吐き出しに関するマドフ事件の報告、適合性原則の判断に関する平成17年最判の詳細な検討の報告が行われた。

その後、各地で全国証券問題研究会員が勝ち取った勝訴判決及び和解の報告があった。今回は、福岡、大阪、姫路、岡山、浜松から仕組債ないし外国債について適合性原則違反、説明義務違反が認められた事例、過当取引について適合性原則違反が認められた事例など、それぞれについて詳細な報告があったが、本研究会からは、山﨑敏彦弁護士によるブラジル国債、東京電力債の勧誘に関する説明義務違反が認定された判決の報告のほか、今井孝直弁護士からは、銀行で購入した仕組み預金に関し、適合性原則違反及び説明義務違反を理由に銀行を提訴し、和解に至った事案について報告があった。